ご旅行条件書
ご旅行条件書(要旨)
(国内募集型企画旅行)
(この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の1部です。)
この旅行は小笠原海運株式会社(以下「当社」という)が企画・実施する国内旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。募集型企画旅行契約の内容・条件はコースに記載されている条件の他、下記条件、出発前にお渡しする最終旅行日程表および当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
1.お申し込み方法と旅行契約の成立
(1) | 所定の申込書に必要事項を記入の上、下記のお申込金を添えてお申込ください。お申込金は、旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。 |
(2) | 旅行契約は当社が締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。 |
(3) | 電話などによるお申し込みの場合は、当社が予約の承諾の旨を通知し書類を送付いたします。旅行代金の振り込みは書類に明記された期日までにお支払いいただきます。 |
旅行代金(お一人様) | 30,000円未満 | 60,000円未満 | 100,000円未満 | 100,000円以上 |
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申込金 | 6,000円 | 12,000円 | 20,000円 | 旅行代金の20% |
2.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日までの当社が指定した期日までにお支払いいただきます。
3.旅行代金に含まれるもの・含まれないもの
旅行日程に記載してある行程の交通費等および消費税が含まれています。これらの諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。また旅行日程に含まれない交通費、飲食費および個人的性質の諸費用等は含まれません。
4.旅行内容、旅行代金の変更
当社は天災地変、気象条件、暴動、官公署の命令その他当社の管理できない事由が生じた場合、旅行内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ない時は、変更後に事由を説明いたします。上記の理由で延泊する場合の宿泊費、食事代等はお客様の負担となりますのでご了承下さい。
5.お客様のご都合による旅行契約の解除
(1)お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
取消日 | 出発の21日前 | 20日前~8日前 | 7日前~2日前 | 前日 | 当日 | 旅行開始後・無連絡不参加 |
取消料 | 無料 | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
(2)お客様は下記に該当する場合、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a. | 契約内容の重要な変更が行われたとき。 |
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b. | 天災地変、気象条件、暴動、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、または不可能となる恐れがきわめて大きいとき。 |
c. | 当社の責に帰すべき事由により旅行実施が不可能となったとき。 |
6.当社による催行中止および旅行契約の解除
(1) | 次の各号に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
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(2) | お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。 | ||||||||
(3) | 当社は本項(1)および(2)により旅行契約を解除したときは、すでに収受している旅行代金を払戻しいたします。また本項5(1)により旅行契約を解除したときは、違約料を差し引いて払戻しいたします。 |
7.添乗員等
この旅行には、添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスを受ける為に必要なクーポン類をお渡ししますので、旅行サービスを受ける手続きはお客様自身で行って頂きます。
8.当社の責任および免責事項
(1) | 当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。 |
(2) | 手荷物の損害については、損害の発生の日から14日以内に当社に通知があった場合に限り、旅行者一名につき15万円を限度(故意または過失がある場合を除く)として賠償いたします。 |
(3) | 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。 |
9.お客様の責任
お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、お客様に損害の賠償をしていただきます。
10.特別補償
当社は当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行契約の特別補償規定で定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中その生命、身体または手荷物の上に被った一定の損害について、予め定める額の補償金および見舞金を支払いします。
11.旅程保証
(1) | 旅行日程に下記に掲げる重要な変更が行われた場合は、旅行業約款(募集型企画旅行契約)の規定により、その変更の内容に応じて旅行代金の1%~5%に相当する額の変更補償金を支払います。但し、一旅行契約に支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。又、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満場合は、変更補償金は支払いません。
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12.個人情報について
当社は旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただく他、お客様がお申込いただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。この他、当社及び販売店では・当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内・旅行参加後のご意見やご感想のご提供のお願い・アンケートのお願い・特典サービスの提供・統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
13.その他
(1) | 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 |
(2) | 船舶の利用等級は特に記載のないものはすべて2等です。 |
(3) | こどもは小学生、幼児は小学生未満です。 |
(4) | お申込みの締切日は出発の14日前までといたします。ただし募集定員になり次第締切らせていただきます。 |
(5) | 旅館、ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、実費となり原則として消費税などの諸税が課せられますのでご了承下さい。 |
(6) | 小学生未満の幼児の宿泊料金は、現地宿泊施設での直接お支払いとなります。詳しくは、当社に御連絡下さい。 |
14.この旅行条件は平成30年4月26日現在の資料で作成しております。
■旅行業約款について
この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求下さい。 旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行に関し、ご不明な点があれば、ご遠慮なく管理者にお尋ね下さい。
旅行企画・実施 小笠原海運株式会社
東京都知事登録旅行業第2-2135号
国内旅行業務取扱管理者 矢田章
〒108-0023東京都港区芝浦3-7-9 サニープレイス田町ビルディング8階
TEL.03-3451-5171